環境省、経済産業省及び厚生労働省は、「化学物質審査規制法(化審法)施行令の一部を改正する政令」が、平成28年2月26日に閣議決定されたと発表した。今回の改正では、製造・輸入を原則禁止する第一種特定化学物質として、1)塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン、2)ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル、の2物質を追加指定した。また、この2物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、1)では潤滑油及び切削油、木材用の防腐剤・防虫剤・かび防止剤、塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)、2)では木材用の防腐剤・防虫剤・かび防止剤、防腐木材・防虫木材・かび防止木材、 防腐合板・防虫合板・かび防止合板、にかわ、を指定した。公布日は平成28年3月2日、施行日は第一種特定化学物質の指定が同年4月1日、製品の指定が同年10月1日の予定となっている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
厚生労働省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 経済産業省 厚生労働省 |
分野 |
健康・化学物質 |
キーワード | 化学物質 | 環境省 | 経済産業省 | 厚生労働省 | 化学物質審査規制法 | 製品 | 政令 | ペンタクロロフェノール | ポリ塩化ナフタレン | エステル |
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