環境省は、「自然公園における法面緑化指針」を策定したと発表した。自然公園における法面緑化の取扱については、技術的なガイドラインとして昭和55年度に策定された「自然公園における法面緑化基準」が長年活用されてきたが、平成21年に自然公園法が改正され、目的規定に生物多様性の確保に寄与することが追加されるなど、自然公園における法面緑化においても、従来の周辺環境との調和に加え生物多様性の保全に配慮することが求められている。今回策定した指針は、周辺の環境と調和し、生態系、種、遺伝子の3つのレベルでの生物多様性の保全に配慮された法面緑化が行われることにより、自然公園の生物多様性の確保に資することを目的としたもの。自然公園内における緑化の基本理念を、1)自然の地域性・固有性の尊重、2)対象地域の自然条件に適合した植物の導入を基本、3)自然回復の順序を尊重、の3つとしている。なお、同指針の趣旨を説明するため、「自然公園における法面緑化指針解説編」もあわせて作成している。