環境省は、名古屋・クアラルンプール補足議定書(バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書)に対応した国内措置のあり方(中央環境審議会答申)を公表した。同補足議定書は、平成22年10月に愛知県名古屋市で開催されたカルタヘナ議定書第5回締約国会議(COP-MOP5)において採択された、遺伝子組換え生物の国境移動による損害の責任及び救済に関して、締約国が講ずるべき措置を規定したもの。審議の結果、現行のカルタヘナ法で義務付けられている対応措置については、生物多様性の「損害」の内容・程度は事案により異なることなどから、生じた損害の「復元措置」を講じることが必要であり、損害の「救済措置」については、行政不服審査法、行政事件訴訟法、及び国家賠償法で対応可能であり、新たな措置を講ずる必要ない、とされた。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | カルタヘナ議定書 | 中央環境審議会 | MOP5 | 遺伝子組み換え生物 | 名古屋・クアラルンプール補足議定書 | 答申 | 国境移動 |
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