国内ニュース


 環境省、鳥獣保護管理法における捕獲等の禁止期間などを見直し

発表日:2017.05.23


  環境省は、鳥獣保護管理法(正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)の対象狩猟鳥獣について、捕獲等の禁止期間などを見直すと発表した。環境大臣の諮問(平成29年1月25日)に応じて、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会等において、鳥獣保護管理法施行規則第10条第1項の改正に関する審議が行われ、平成29年5月22日に、「諮問のとおりとして差し支えない旨」の答申がなされたもの。1)対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止期間は、平成29年9月15日から「平成34年9月14日」に改正され、2)「ツキノワグマ」の捕獲等を禁止する区域から九州地方の7県が削除される。3)「チョウセンイタチ」については、同県レッドリストでLP(絶滅のおそれのある地域個体群)とされていることから、個体群が確認されている長崎県対馬市での捕獲が禁止となる。4)禁止する猟法については、吹き矢への規制、クロスボウ(ボーガン)の使用への懸念があることから、弓矢という表現が「矢」に改正される。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 環境省 | 中央環境審議会 | 狩猟鳥獣 | 答申 | 鳥獣保護管理法
関連ニュース

関連する環境技術