長崎県は、「長崎県未来につながる環境を守り育てる条例(未来環境条例)」に基づき、希少野生動植物種保存地域の指定及び解除を行ったと発表した。同県では、県内に生息生育する希少野生動植物種の保護を図るため、捕獲等により絶滅のおそれが高まっている種を、未来環境条例に基づき、希少野生動植物種として指定するとともに、同種が生息生育する地域を希少野生動植物種保存地域に指定している。希少野生動植物種保存地域内では、捕獲・採取・殺傷・損傷の各行為が規制されており、違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる。今回、希少野生動植物種及び希少野生動植物種保存地域を新たに指定するとともに、保存指定区域の拡大、既指定種の指定解除を行った。1)植物:新規21種、拡大4種、解除20種、2)爬虫類:解除1種、3)両生類:解除1種、4)甲殻・剣尾類:解除3種、5)貝類:新規6種、解除9種、6)昆虫類:新規4種、拡大1種、解除3種。同県では、今後も引き続き、新規の種の指定や指定区域の拡大等の検討を進めるという。
情報源 |
長崎県 報道記者発表資料
長崎県 希少野生動植物種および希少野生動植物種保存地域の指定について(PDF) 長崎県 希少野生動植物種保存地域 |
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機関 | 長崎県 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 絶滅危惧種 | 希少種 | 条例 | 長崎県 | 野生動植物 | 生息 |
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