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 政府、平成29年8月20日に名古屋議定書の効力が発生すると発表

発表日:2017.05.23


  環境省と外務省は、平成29年5月22日に「名古屋議定書(正式名称:生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」の受諾書を国連事務総長に寄託したと発表した。名古屋議定書(以下、議定書)は、生物多様性条約第10回締約国会議(平成22年10月)において採択されたもの。条約に基づく遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(ABS)をより着実に行うためのルールを定め、締約国に対し、遺伝資源の利用国・提供国としての措置を求めている。日本では、平成23年5月に議定書の署名、平成29年5月10日に締結に係る国会の承認、同月18日にABS指針の公布などが進められ、同月19日に議定書の締結について閣議決定がなされた。議定書の受諾書を寄託することより、日本は締結手続を終え、正式に98か国目の締結国となった。平成29年8月20日(締結から90日後)に、日本について議定書の効力が生じることとなる。

情報源 環境省 報道発表資料
外務省 「名古屋議定書」の受諾書の寄託
外務省 名古屋議定書
機関 環境省 外務省
分野 自然環境
キーワード 生物多様性 | 環境省 | 国連 | 外務省 | 生物多様性条約 | 遺伝資源 | ABS | 利益配分 | 名古屋議定書 | 受諾書
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