環境省は、騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度」(告示)を一部改正したと発表した。今回の改正は、交換用マフラー(後付消音器)を装着した車両に係る近接排気騒音の規制手法として従来の絶対値規制に代わる相対値規制を導入するため、所要の改正を行うもの。改正内容は、1)近接排気騒音の許容限度を交換用マフラーの騒音試験時と同等の近接排気騒音値に変更する、2)近接排気騒音の許容限度を新車時と同等の近接排気騒音値に変更する、となっている。なお、施行期日は、平成29年12月13日である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
---|---|
機関 | 環境省 |
分野 |
大気環境 |
キーワード | 環境省 | 自動車騒音 | 騒音規制法 | 排気 | 告示 | 消音器 |
関連ニュース |