環境省は、平成28年3月18日に、「自動車騒音の大きさの許容限度」(告示)を一部改正したと発表した。今回の改正は、平成27年7月の中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第三次答申)」を受けたもの。四輪車(第一種原動機付自転車を除く)の加速走行騒音の許容限度について、国際基準であるUN Regulation No.51 03 Seriesのフェーズ2の規制値に変更する。なお、施行期日は、平成28年3月18日である。