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 環境省、「自動車騒音の大きさの許容限度」を一部改正

発表日:2015.10.08


  環境省は、平成27年10月8日に、「自動車騒音の大きさの許容限度」(告示)を一部改正したと発表した。今回の改正は、平成27年7月の中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第三次答申)」を受けたもので、主な改正の内容は以下のとおり。1)四輪車の加速走行騒音試験法として国際基準であるUN Regulation No.51 03 Series(R51-03)の試験法を導入、2)空気ブレーキを装着した車両に対し、R51-03における圧縮空気騒音規制を導入し、圧縮空気騒音の許容限度を新設、3)R51-03の試験法を適用する四輪車は、定常走行騒音の許容限度を廃止、4)R51-03の試験法を適用する四輪車及びUN Regulation No.41 04 Seriesの試験法を適用する二輪車は、新車時の近接排気騒音の許容限度を廃止、5)UN Regulation No.117 02 Seriesのタイヤ車外騒音規制を導入し、タイヤ車外騒音の許容限度を新設。施行日は、平成27年10月8日である。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 大気環境
キーワード 環境省 | 自動車 | タイヤ | 騒音 | 自動車騒音 | 告示 | 二輪車 | 試験法 | 四輪車
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