国土交通省は、道路運送車両の保安基準第55条等に規定する告示等の一部を改正し、超小型モビリティの認定制度を、より使いやすいものにすると発表した。同認定制度は、軽自動車よりも小さい乗車定員が2人程度の自動車(超小型モビリティ)について、運行及び車両に係る条件を付すことで、安全・環境性能が低下しない範囲で座席の取付け基準等、一部の基準を緩和し、公道走行を可能とする制度。これまで、申請者を地方公共団体等に限ってきたが、今回、自動車メーカーをはじめとする地方公共団体以外の者からの申請も可能とする等の制度改正を行った。なお、同改正は平成30年1月31日に公布・施行される。