国土交通省は、電気自動車等の安全性に係る協定規則の改正に伴う道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を一部改正したと発表した。これは、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において電気自動車等の安全性に係る協定規則の改正等が行われたことを受け、我が国における電気自動車等の安全性の向上を図るため、改正されたもの。改正の概要は、1)電気自動車等の蓄電池の安全性に関する基準の強化:電気自動車等の蓄電池の安全性に関する基準として、耐火性の試験を行い、爆発しないこと等の要件を追加、2)その他の協定規則について、誤記訂正、項目の整理等に伴う改訂が国連においてなされたので、国内法令も同様に改正した。