環境省と農林水産省は、「農薬取締法の一部を改正する法律案」が、平成30年3月9日に閣議決定されたと発表した。この法律案は、農薬の安全性の一層の向上を図るため、農薬の規制に関する国際的動向等を踏まえ、同一の有効成分を含む農薬について一括して定期的に安全性等の再評価を行う制度を導入する(現行の再登録制度は廃止)とともに、農薬の登録事項を追加する等の措置を講じるもの。農薬の登録審査の見直しについては、1)農薬の安全性に関する審査の充実:農薬使用者に対する影響評価の充実、動植物に対する影響評価の充実、農薬原体(農薬の主たる原料)が含有する成分(有効成分及び不純物)の評価の導入、2)ジェネリック農薬の申請の簡素化、を行う。施行期日は、公布の日から6月を超えない範囲内の政令で定める日(1)の一部については、公布の日から2年を超えない範囲内の政令で定める日)である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 農林水産省 |
分野 |
健康・化学物質 |
キーワード | 環境省 | 農林水産省 | 安全性 | 農薬 | 健康影響 | 動植物 | 影響評価 | 農薬取締法 |
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