環境省は、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画(区域施策編)策定マニュアルを作成したと発表した。同マニュアルは、都道府県等の地方公共団体が「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「区域の自然的社会的条件に応じた施策」を策定する際に、策定の手順や策定の内容について参照することを目的とするもの。低炭素社会の実現に向けて地方公共団体の役割の重要性が高まってきているなか、平成20年6月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」が改正され、都道府県及び指定都市、中核市、特例市においては、現行の「地方公共団体実行計画」を拡充し、区域全体の自然的社会的条件に応じた施策を盛り込むことが義務化された。また、同計画と都市計画や農業振興整備計画等の関連施策との連携を図ることも求められることになった。そこで同省では、有識者等からなる検討会による審議や意見募集等を経て、今回のマニュアルを作成した。