環境省は、平成30年6月5日付けで「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)の一部を改正したと公表した。今回の改正は、平成29年5月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十三次答申)」において、ガソリン直噴車から排出される微小粒子状物質等に関する対策、燃料蒸発ガス対策、二輪車の排出ガス低減対策について答申されたもの。改正の内容として、1)ガソリン直噴車について、ディーゼル車等と同等のPM許容限度を適用とする、2)駐車時の燃料蒸発ガス対策として、駐車試験日数をこれまでの1日から2日に延長する等許容限度の変更、3)二輪自動車および原動機付自転車について、炭化水素(HC)や窒素酸化物(NOx)等は、欧州のEURO5と同等の許容限度とした。なお、適用日は、新型車は2020年末までに、継続生産車のうち四輪自動車および二輪自動車は2022年末までに等を想定している。