環境省は、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則」が、平成24年6月29日に公布されたと発表した。同施行規則は、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」が、平成24年10月1日に全面施行となることに伴い、同法の規定に基づき、「人材認定等事業に係る登録に関する省令」を改正したもの。内容は、以下の5項目。1)環境教育等指定団体に関するもの、2)人材認定等事業の登録に関するもの、3)体験の機会の場の認定に関するもの、4)環境保全に係る協定の締結等に関するもの、5)国民、民間団体等による協定の届出等に関するもの。また、協働取組による環境保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令も定めた。なお、両法ともに、施行日は、平成24年10月1日である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 環境省 | 環境保全 | 省令 | 環境教育 | 施行規則 | 公共サービス | 協働取組 | 環境教育等促進法 |
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