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 環境省、廃掃法に基づく無害化処理認定(東芝環境ソリューション)の結果を公表

発表日:2019.09.06


  環境省は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づく無害化処理認定の結果を公表した。今回、東芝環境ソリューション(株)(神奈川県横浜市鶴見区)が設置し、申請のあった26施設(施設設置都道府県:宮城県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、兵庫県)を令和元年9月6日付けで無害化処理認定施設とした。施設の種類は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。処理を行う廃棄物の種類は、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物であるという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
キーワード 環境省 | 廃棄物 | ポリ塩化ビフェニル | 絶縁油 | 洗浄施設 | 無害化処理認定 | ポリ塩化ビフェニル汚染物 | 東芝環境ソリューション | 無害化処理認定施設 | 絶縁材料
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