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 環境省と国交省、耐震・環境不動産形成促進事業実施要領を改正

発表日:2020.01.28


  環境省と国土交通省は、耐震・環境不動産形成促進事業実施要領を改正したと発表した。現行の耐震基準に適合しない耐震診断義務付け対象建築物については、令和7年を目途に耐震化する取組が進められている。今回、耐震基準に適合しない耐震診断義務付け対象建築物の建替え事業であって、建替え後に一定の環境性能を有することとなるものについて、新たに、耐震・環境不動産形成促進事業の出資等の対象とする要件を創設した。改正概要は、現行の耐震基準に適合しない耐震診断義務付け対象建築物の建替え事業であって、建替え後に建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(Ⅰ)を満たすことが見込まれるものを、耐震・環境不動産形成促進事業の出資等の対象となっている。これにより、耐震診断義務付け対象建築物の建替え事業に対する資金供給が進み、耐震化の一層の促進が期待されるという。

情報源 環境省 報道発表資料
国土交通省 報道発表資料
機関 環境省 国土交通省
分野 地球環境
キーワード 環境省 | 国土交通省 | 建築物 | 環境性能 | 低炭素化 | 耐震・環境不動産形成促進事業 | 耐震基準 | 耐震診断義務付け対象建築物 | 耐震化 | 建替え
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