愛知県は、県民の生活環境の保全等に関する条例第7号第40条第1項の規定に基づき、東洋ソフラン(株)から、同社三好工場の敷地の一部において、クロロエチレン、ジクロロエチレン、砒素ふっ素及びその化合物等による土壌汚染が発見された旨の届出があったことを公表した。同事業所は、昭和39年から自動車部品、プラスチック製品、ウレタン製品等の製造工場の敷地として利用されており。当該地では平成10年までトリクロロエタン(分解する過程でクロロエチレン及びジクロロエチレンを生成)が、平成15年までジクロロメタンが使用されており、平成 28年から現在までふっ素及びその化合物が使用されている。土壌汚染の内訳は、1)クロロエチレン(土壌溶出量:最大0.051mg/L(基準値の26倍))、2)ジクロロエチレン(同:最大0.13mg/L(基準値の1.3倍))、3)砒素及びその化合物(同:最大0.21mg/L(基準値の21倍))、4)ふっ素及びその化合物(同:最大3.5mg/L(基準値の4.4倍))となっている。汚染が判明した場所は、不透水シートによる被覆措置及びアスファルト、コンクリート舗装がされており、汚染土壌の飛散や雨水等による汚染の拡散のおそれはないという。事業者は、地下水の水質の測定を行い、汚染の拡散が生じていないことを確認していくとしており、同県は、事業者に対し、土壌汚染に対する措置を適切に行うよう指導していくとしている。
情報源 |
愛知県 記者発表資料(PDF)
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機関 | 愛知県 |
分野 |
水・土壌環境 |
キーワード | アスファルト | 地下水 | ふっ素 | 砒素 | ジクロロエチレン | クロロエチレン | みよし市 | 東洋ソフラン | 不透水シート | コンクリート舗装 |
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