経済産業省と環境省は、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令」及び「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」の閣議決定について発表した。昨今、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機に、プラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっている。こうした背景を踏まえ、第204回通常国会において、プラスチック使用製品の設計からプラスチック廃棄物の処理に至る、あらゆる主体のプラスチック資源循環の取組(3R+Renewable)を促進する「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が成立した。今回の発表は、同法の政令委任事項及び施行期日等を定めるため、同政令が閣議決定されたもの。プラスチック使用製品の設計調査として、プラスチック使用製品設計指針への適合性の技術的な調査を受ける際の「手数料の額」等を定めている。また、特定プラスチック使用製品に係る指定及び当該製品に係る勧告等の対象を、プラスチック製の12品目(カトラリー・アメニティ等)及びこれらを無償で提供している小売業・飲食業等を指定し、主務大臣の「勧告等の対象」を、当該製品を前年度5t以上提供した事業者とする要件等を定めるとしている。これにより、令和4年4月1日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されるという。
情報源 |
経済産業省 ニュースリリース
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機関 | 経済産業省 環境省 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 環境省 | 気候変動 | 経済産業省 | プラスチック | 資源循環 | 海洋プラスチックごみ | 3R+Renewable | プラスチック使用製品設計指針 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 |
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