環境省は、「体験の機会の場」の充実・拡大に関する協定を締結した。同協定は、環境教育等促進法に基づき、安全性の基準を満たし、質の高い体験プログラムを提供する「体験の機会の場」の更なる充実・拡大を目指し、「体験の機会の場」研究機構と環境省との間で協定を締結したもの。「体験の機会の場」認定制度は、所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を、自然体験活動や社会体験活動等の体験の機会の場として所有者等が提供する場合、申請を受けて、都道府県知事等が認定する制度で、現在、全国で27箇所が認定されている。同協定の内容としては、持続可能な社会の担い手育成のための拠点となる「体験の機会の場」の更なる充実・拡大に向け、双方が協働して、認定申請の促進及び利用者の増加に向けた「体験の機会の場」の普及啓発、幅広い年齢層が活用できる方策やポストコロナ時代への対応を含めた「体験の機会の場」の充実・拡大のための調査研究並びに体験プログラムの開発及び普及、地域や学校等で「体験の機会の場」を活用した体験活動の推進役となる人材の育成等を行うとしている。