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 京都の産業廃棄物処理施設「体験の機会の場」に認定 伏見に続き2箇所目

発表日:2023.12.15


  環境省は、環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の新規認定を発表した。同認定制度は、環境教育等促進法第20条に基づく制度で、民間の土地・建物の所有者等がその土地・建物を自然体験活動などの体験活動の場として提供する場合に、申請に基づき都道府県知事等の認定を受けることのできる制度。認定に当たり、安全確保に関することや、実施体制に関することが要件にあり、環境教育の質の高さを担保するとともに、安心して参加できる体験活動の機会の提供につながっている。今回、「体験の機会の場」について、京都府京丹波町にある(株)京都環境保全公社の瑞穂環境保全センターを認定した。「京都環境保全公社」は瑞穂環境保全センターにおいて産業廃棄物処理施設(管理型最終処分場)、排水処理施設の見学を実施しており、「体験の機会の場」に認定されたことにより、より多くの人たちが、同施設の利用を通じて体験活動を行うことで、持続可能な社会の実現に資する深い学びを得ることが期待されている。「体験の機会の場」は全国33箇所となり、京都環境保全公社としては、伏見環境保全センターに続く2箇所目の認定となるという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 環境総合
キーワード 京都府 | 環境教育等促進法 | 体験の機会の場 | 京都環境保全公社 | 伏見環境保全センター | 瑞穂環境保全センター | 京丹波町
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