環境省は、環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の新規認定を発表した。同認定制度は、環境教育等促進法第20条に基づく制度で、民間の土地・建物の所有者等がその土地・建物を自然体験活動などの体験活動の場として提供する場合に、申請に基づき都道府県知事等の認定を受けることのできる制度。認定に当たり、安全確保に関することや、実施体制に関することが要件にあり、環境教育の質の高さを担保するとともに、安心して参加できる体験活動の機会の提供につながっている。今回、「体験の機会の場」について、ミヤマ(株)Workcation Place 花伝舎を認定した。同社は、自社の研修施設「花伝舎」において、長野市内及び近隣の小中学生を対象に、自然豊かなフィールドの中で体験を交えて、SDGsや生物多様性の意義について学ぶ環境教室を実施している。「体験の機会の場」に認定されたことにより、より多くの人たちが、同施設の利用を通じて体験活動を行うことで、持続可能な社会の実現に資する深い学びを得ることが期待されている。「体験の機会の場」は、全国31箇所となり、長野県での「体験の機会の場」認定はこれが初めてという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 ミヤマ(株)Workcation Place 花伝舎 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 生物多様性 | ミヤマ | 小学生 | 長野県 | SDGs | 環境教育等促進法 | 体験の機会の場 | 希少資源リサイクル | 花伝舎 |
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