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 気候変動適応法施行規則公布

発表日:2024.01.16


  「気候変動適応法施行規則」が令和6年1月16日に公布され、4月1日に施行される。熱中症対策強化のため、令和5年第211回国会で、気候変動適応法および独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律が可決・成立し、同年5月12日に公布された。改正法では、熱中症対策実行計画の法定計画への格上げ、熱中症警戒情報の法定化及び熱中症特別警戒情報の創設、市町村長による指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)及び熱中症対策普及団体の指定等の制度が措置されている。気候変動適応法施行規則では、府県予報区等内のいずれかの情報提供地点で、暑さ指数(WBGT)が33以上となると予測される場合に熱中症警戒情報を発表する。また、都道府県内の全ての情報提供地点で、暑さ指数(WBGT)が35以上となると予測される場合や、これに該当しなくても、自然的社会的状況により、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に熱中症特別警戒情報を発表する。施行規則では暑さ指数を「気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に算出される値」と規定しており、算出方法は最終取りまとめ予定の「熱中症特別警戒情報の運用に係る指針」等に掲載予定となっている。

情報源 環境省 報道発表資料
気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の概要(PDF)
機関 環境省
分野 地球環境
キーワード 熱中症 | 暑さ指数 | WBGT | 熱中症対策 | クーリングシェルター | 気候変動適応法施行規則 | 熱中症特別警戒情報
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