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 東京都、温室効果ガス削減に係るトップレベル事業所の認定結果を公表

発表日:2011.05.30


  東京都は、温室効果ガス削減に係るトップレベル事業所の認定結果を公表した。都は、平成22年4月から、環境確保条例に基づき、大規模事業所に対する温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度を開始した。同制度において、対象事業所は、地球温暖化対策が特に優れているとして「トップレベル事業所」の認定を受けると、削減義務率が緩和される。一方、トップレベル事業所を目指して最高水準の省エネ設備の導入や運用対策が進むことで、対象事業所においてCO2排出量の大幅削減が可能となるという。今回、平成22年度に申請のあったトップレベル事業所(第一区分事業所:オフィスビル、官公庁庁舎、商業施設、教育施設、医療施設、地域冷暖房施設等)について、トップレベル事業所として15、準トップレベル事業所として31の合計46事業所を認定した。これは、第一区分事業所約1,000所のうち約4%に相当する。都では今後も、トップレベル事業所の認定の仕組みを通じ、大規模事業所のCO2削減の取組を促進していくという。

情報源 東京都 報道発表資料
機関 東京都
分野 地球環境
キーワード CO2 | 地球温暖化 | 東京都 | 温室効果ガス | 事業所 | 排出量取引 | 排出削減 | 環境確保条例 | オフィスビル | トップレベル事業所
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