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 国土交通省、東日本大震災に伴う消防自動車に関する自動車NOx・PM法の特例的取扱について発表

発表日:2011.09.27


  国土交通省は、東日本大震災に伴う消防自動車に関する自動車NOx・PM法の特例的取扱について発表した。東日本大震災以後3ヶ月間ほど、国内の自動車製作工場がほぼ停止したことから、同省では、平成23年4月に自動車NOx・PM法に基づく車種規制について、車検証の有効期間が9月30日までの自動車を対象に1回に限り継続検査の受検を可能とし、有効期間の更新を可能とする特例措置を講じた。現在では、工場の生産状況もほぼ通常通りとなっているが、消防自動車のうちポンプ装置等の消防に必要な特殊な構造を有するものについては、改造及び架装などに特に時間を要するため、代替車の供給が間に合わず、これらの自動車が使用できなくなると消防業務に支障をきたすおそれがある。そこで今回、同省では、上記の消防自動車に限定して、自動車NOx・PM法の猶予期間を再度特例的に延期することとした。具体的には、初度登録年月日を基準に定められた猶予期間の期限(自動車NOx・PM法で定める特定期日以降の自動車検査証の有効期間が満了する日)を経過した対策地域内の自動車であっても、自動車検査証の有効期間満了日が平成23年10月1日から平成24年3月31日の自動車については、当該基準が適用されない継続検査を1回に限り受検して有効期間の更新が可能となる。

情報源 国土交通省 報道発表資料
機関 国土交通省
分野 大気環境
キーワード 窒素酸化物 | NOx | 国土交通省 | 自動車 | PM | 粒子状物質 | 東日本大震災 | 車種規制 | 消防自動車 | 特例的取扱
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