フィンランド政府は、国連生物多様性条約を補完し、遺伝資源の将来世代のための保全と公正かつ衡平な利益配分の確保を目的とする名古屋議定書を批准し、国内法化するための政令を承認した。これにより、同議定書は同議定書実施法とともに2016年9月1日に国内発効する。議定書は、自国の遺伝資源へのアクセス及び利益の配分に関しては締約国が決定権を持つとする。このため同実施法は、適用対象をフィンランド国内で動植物や微生物由来の遺伝資源、及び遺伝資源に関連する先住民族サーミの伝統的知識が取得される場合とし、研究開発目的での取得には許可を必要とせず、比較的自由に利用できるものとしている。先住民や地域社会の有する伝統的知識へのアクセスとその利用に関する義務については、フィンランドサーミ議会の管理下でサーミの遺伝資源に関する伝統的知識のデータベースを作成し、その利用を促進する。また、権限ある国内当局の指定など、遺伝資源に関するEU規則の実施のための条項も設けられている。
情報源 | フィンランド環境省 プレスリリース |
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国・地域 | フィンランド |
機関 | フィンランド環境省 |
分野 | 自然環境 |
キーワード | 微生物 | 生物多様性条約 | 遺伝資源 | 利益配分 | 地域社会 | 動植物 | 先住民 | 名古屋議定書 | フィンランド環境省 |
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