ドイツ連邦環境省(BMU)は、植物油などの液状バイオマスによる電力生産について、再生可能エネルギー法(EEG)に基づく持続可能な生産令(持続可能なバイオマス発電令)を、2009年7月29日付官報に公表し、8月24日より施行すると発表した。同令は、ナタネ油やパーム油、ダイズ油等、EEGの補償対象となる液状バイオマスを使用した電力生産について、化石燃料と比較し、温室効果ガス排出量を35%削減するよう義務付ける。さらに、熱帯雨林や湿地等、自然保護上、重要な地域で栽培された植物の使用を禁止する。これらの事項は、2010年1月以降の電力生産に適用されるが、既に収穫され、保管されている分及び2009年の収穫分に関しては、2010年の1年間、移行令を適用する。法令遵守の証明については、連邦農業食糧庁(BLE)による認証システム及び認証機関の設置を予定。現在、秋の施行に向けて関係機関に承認手続きの行政規則等のヒアリングを行っており、法令の施行後、申請を受け付ける予定である。
情報源 | ドイツ連邦環境省(BMU) プレスリリース |
---|---|
国・地域 | ドイツ |
機関 | ドイツ連邦環境省(BMU) |
分野 | 地球環境 |
キーワード | 再生可能エネルギー | CO2 | 温室効果ガス | バイオマス | 発電 | 持続可能 | ドイツ連邦環境省 | BMU | 植物油 |
関連ニュース |