欧州化学物質庁(ECHA)と欧州委員会は、企業がREACH登録書類(ドシエ)を更新する必要がある場合の期限を通常3か月、より複雑な場合には最長12か月と明確化した。現在のREACH規則では、化学物質データ、トン数、企業情報に変更があった場合には、企業が自主的に「過度に遅滞することなく」登録を更新することが求められている。登録者のステータスや身元の変更など管理上の更新は、3か月の期限が適用される。調和された分類にない物質の分類やラベル表示情報が変更された場合、化学物質安全性報告書や安全な使用に関するガイドに変更があった場合などのより複雑な更新には、6か月、9か月、12か月の期限が適用される。登録を更新する理由が複数ある場合も1回の提出で済み、最長の期限が適用される。物質の製造または輸入が中止されたことを通知する場合は、3か月の期限が適用される。
情報源 | 欧州化学物質庁(ECHA)ニュース |
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国・地域 | EU |
機関 | 欧州化学物質庁(ECHA) |
分野 | 健康・化学物質 |
キーワード | 欧州委員会 | 欧州化学物質庁 | 輸入 | 物質 | REACH規則 | ドシエ | 化学物質安全性報告書 | REACH登録書類 | 化学物質データ | 企業情報 |
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