欧州化学物質庁(ECHA)は、化学物質のナノフォームに対応するため、2018年12月3日付けでREACH規則を改正し、ナノフォームをもつ物質の登録者に対し、新たに定めた要件に基づく情報の届出を要求していた。期限の2020年1月1日現在、該当する36物質について95件の提出があった。これはEUナノマテリアルオブサーバトリー(EUON)に収載されているEU域内に存在するナノフォームをもつ化学物質300余の10%に過ぎない。ECHAは、企業に対し、ナノフォームをもつ物質について改正REACH規則に基づく有効な登録一式文書(ドシエ)の提出がなければ、EU市場への上市は違法となる旨注意を喚起し、再度提出を要求した。また、提出のあったドシエの半数は、記載内容が不適格で完全性の審査をパスしていない。ECHAはドシエ作成について実務的なアドバイスを行うウェビナーを公開し、科学技術上のアドバイスを行うナノマテリアル専門家グループの任務を拡張する等登録に関する支援強化を図っている。
情報源 | 欧州化学物質庁(ECHA) ニュース REACH改正規則 |
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国・地域 | EU |
機関 | 欧州化学物質庁(ECHA) |
分野 | 健康・化学物質 |
キーワード | 化学物質 | 科学技術 | EU | 欧州化学物質庁 | REACH規則 | ドシエ | ナノフォーム | EUナノマテリアルオブサーバトリー | ナノマテリアル専門家グループ |
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