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 欧州化学物質庁、REACH規則の登録一式文書の遵守徹底へ

発表日:2019.06.24


  欧州化学物質庁(ECHA)は、REACH規則の下で提出される不適格な登録一式文書(ドシエ)に対処するために、欧州委員会と共同で規則改正を含む行動計画を発表した。規則改正案として、遵守チェックのための登録一式文書の割合を、各トン数帯域について現在の5%以上から20%に引き上げる。登録情報が不十分なため、化学物質のリスク管理対策が進まない現状があり、規則遵守は最優先課題である。年間100トン以上製造又は輸入される登録化学物質については2023年までに、1~100トンの化学物質については2027年までに、全登録一式文書のスクリーニングを行い、1)最優先でリスク管理されるべき化学物質、2)規制優先度が低い化学物質、3)データが不十分な化学物質に分類し、このうちの3)について遵守チェックを行う。ECHAは、全登録一式文書の20%、登録化学物質30%相当が遵守チェックの必要があると推定しており、これが規則改正の根拠である。このほか、行動計画は、人員配置、強制力の強化、業界団体との協力、モニタリングシステムの構築等を掲げる。

情報源 欧州化学物質庁(ECHA) プレスリリース 行動計画(PDF)
国・地域 EU
機関 欧州化学物質庁(ECHA)
分野 健康・化学物質 環境総合
キーワード 化学物質 | 欧州委員会 | 欧州化学物質庁 | スクリーニング | REACH規則 | ドシエ | リスク管理対策 | モニタリングシステム | 登録一式文書
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