欧州化学物質庁(ECHA)は、発がん性物質の二酸化チタン(TiO2)をどのように分類・表示する必要があるかを企業や国家機関が理解するためのガイドを公表した。TiO2の分類・表示の要件は、2020年2月に変更され、2021年10月1日より同要件が施行される。TiO2はその混合物を含め、吸入時に空気動力学径が10μm以下の粒子を1%以上含む場合、発がん性物質として分類する必要があることに加え、「使用時に危険な粉塵が発生する可能性があります。粉塵を吸い込まないでください。」といった補足ラベルが必要である。TiO2を含む液体混合物は同分類を必要としないが、10μm以下の粒子を1%以上含む場合、「噴霧すると危険なミストが発生する可能性があります。」といった補足ラベルが必要である。同ガイドは、産業界と当局の両方からヘルプデスクに寄せられる質問が多いことを受けて、ドイツの所轄官庁、欧州委員会、各国のヘルプデスクのネットワークと協力して作成された。
情報源 | 欧州化学物質庁(ECHA)ニュース |
---|---|
国・地域 | EU |
機関 | 欧州化学物質庁(ECHA) |
分野 | 健康・化学物質 |
キーワード | 二酸化チタン | 欧州委員会 | 欧州化学物質庁 | 粉塵 | TiO2 | 発がん性物質 | 二酸化チタン混合物 | 補足ラベル | 噴霧 |
関連ニュース |
|