環境省は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」(環境配慮契約法基本方針)の変更が、平成25年2月5日に閣議決定したと公表した。同基本方針は、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(環境配慮契約法)に基づいて定められているもので、必要に応じて見直しを行うこととされ、毎年度、見直しについて検討を行っている。今回、「電気の供給を受ける契約」における評価項目の見直し、及び新たな契約類型として「産業廃棄物の処理に係る契約」を追加した。同省では、これに伴い、今回変更された基本方針の内容の解説等を行うため、2月6日から全国8箇所で、国等の機関、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体等及び事業者を対象とした説明会を開催するという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
地球環境 ごみ・リサイクル 環境総合 |
キーワード | 環境省 | 温室効果ガス | 産業廃棄物 | 排出削減 | 基本方針 | 電気 | 環境配慮契約法 | 省庁 | 公共機関 | 契約 |
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