環境省は、平成30年2月9日に「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」(環境配慮契約法基本方針)の変更について閣議決定されたことを発表した。同基本方針は、環境配慮契約法(正式名称:国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律)に基づいて定められているもので、必要に応じて見直しを行うこととされ、毎年度、見直しについて検討を行っている。今回、「電気の供給を受ける契約」における基本的事項について変更を行い、法施行当時から電気に係る状況が変化したことを踏まえ、基本方針中の「安定供給の確保」に係る文言を削除した。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 |
分野 |
地球環境 環境総合 |
キーワード | 環境省 | 温室効果ガス | 安定供給 | 基本方針 | 環境配慮契約法 | 電気供給 |
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