国土交通省は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」が、平成26年2月28日に閣議決定されたと発表した。今回の改正は、日本が、国際海事機関(IMO)において採択された「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」(バラスト水規制管理条約)の条約を締結したことに伴い、生物を含む有害なバラスト水の船舶からの排出の規制を行う等の措置を講ずるもの。バラスト水(船舶の安定のために取り入れる海水等)に含まれる生物が、バラスト水とともに本来の生息地ではない外国で排出されることによる生態系破壊等の環境問題、それに伴う経済被害等を防止する。改正の概要は以下のとおり。1)船舶からの有害なバラスト水の排出を禁止、2)船舶所有者等に対する、処理設備の設置、管理者の選任、手引書の作成及び備置きの義務付け、3)船長に対する記録簿の備付けの義務付け、4)処理設備及び手引書について、船舶検査を実施し国際証書を交付する、5)外国船舶の立入検査を実施。
情報源 |
国土交通省 報道発表資料
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機関 | 国土交通省 |
分野 |
地球環境 自然環境 |
キーワード | バラスト水 | 国際海事機関 | 船舶 | 生態系 | 国土交通省 | 水処理 | 生物 | IMO | 環境問題 | 海防法 |
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