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 政府、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定

発表日:2014.08.29


  国土交通省は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)施行令の一部を改正する政令」等が、平成26年8月29日に閣議決定されたと発表した。今回の改正は、「海防法の一部を改正する法律」(改正法)の一部の規定について施行期日を定め、施行令の所要の改正を行うもの。また、平成20年10月、国際海事機関(IMO)においてマルポール条約附属書6(船舶による大気汚染の防止のための規則)の改正案が採択され、船舶に使用する燃料油の硫黄分濃度の基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行った。施行令の改正点は以下のとおり。1)船舶バラスト水規制管理条約関係:有害水バラストの要件を、水バラストに含まれる水中の生物の数が一定以上であること、等を規定、2)マルポール条約関係:バルティック海海域、北海海域、北米海域及び米国カリブ海海域において船舶に使用する燃料油の硫黄分の濃度の基準を0.1%以下に改定。今後、平成26年9月3日に公布され、1)は改正法の施行日(条約発効日)、2)は平成27年1月1日に施行される予定。

情報源 国土交通省 報道発表資料
機関 国土交通省
分野 大気環境
水・土壌環境
キーワード バラスト水 | 国際海事機関 | 船舶 | 大気汚染 | 国土交通省 | IMO | 硫黄 | 政令 | マルポール条約 | 海防法
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