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 環境省、「IMO海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」を公布

発表日:2015.06.11


  環境省は、「国際海事機関(IMO)海洋環境保護委員会(MEPC)の判定に基づき環境大臣が指定する物質等の一部を改正する告示」が、平成27年6月11日に公布・施行されたと発表した。「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)」では、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(マルポール条約)」を踏まえ、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送される液体物質等の規定が設けられている。また、毎年1回実施されるMEPCの判定に基づき、環境大臣が指定する物質を規定することとしている。今回の告示は、平成26年12月に新たにMEPCの判定を受けた「アルキルベンゼンの混合物」などの9物質を追加するもので、今後、これらの物質を船舶にばら積みして、国際的に輸送することが可能となる。また、「ポリオキシエチレンアルキレンエーテル」について、海防法施行令に「ポリエチレングリコールメチルブテニルエーテル」として規定されたため、同告示から削除したという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード 国際海事機関 | 船舶 | 環境省 | IMO | 海洋汚染 | 環境規制 | 告示 | マルポール条約 | 液体物質 | 海防法
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