国土交通省は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、平成25年11月26日に閣議決定されたと発表した。平成23年7月に行われた国際海事機関(IMO)の第62回海洋環境保護委員会(MEPC62)において、マルポール条約附属書VI(船舶による大気汚染の防止のための規則)の改正案が採択され、船舶において使用する燃料油の硫黄分の濃度について、より厳しい基準を適用する海域として、米国カリブ海海域が追加された。今回の改正は、米国カリブ海海域における規制が平成26年1月1日より適用されることから、これを日本において担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)施行令の所要の改正を行うもの。船舶において使用する燃料油の硫黄分の濃度について、より厳しい基準を適用する海域として、米国カリブ海海域を追加した。今後、平成25年11月29日に公布され、平成26年1月1日に施行される予定。
情報源 |
国土交通省 報道発表資料
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機関 | 国土交通省 |
分野 |
地球環境 大気環境 |
キーワード | 国際海事機関 | 船舶 | 大気汚染 | 国土交通省 | IMO | 硫黄 | カリブ海 | 政令 | マルポール条約 | 海防法 |
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