環境省は、「国際海事機関(IMO)海洋環境保護委員会(MEPC)の判定に基づき環境大臣が指定する物質等の一部を改正する告示」が、平成29年4月21日に公布・施行されたと発表した。「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)」では、マルポール条約附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を踏まえ、船舶からの有害液体物質の排出についての規定が設けられている。また、毎年1回実施されるMEPCの判定に基づき、環境大臣が指定する物質を規定することとしている。今回の告示は、平成27年12月・平成28年12月に新たにMEPCの判定を受けた「廃食用油(トリグリセリド(炭素数が18の不飽和脂肪酸を含む脂肪酸の炭素数が16から18までのものの混合物に限る。)を除く)」などの20物質を追加するもので、今後、これらの物質を船舶にばら積みして、国際的に輸送することが可能となるという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
|
---|---|
機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | 国際海事機関 | 船舶 | 環境省 | IMO | 海洋汚染 | 環境規制 | 告示 | マルポール条約 | 液体物質 | 海防法 |
関連ニュース |
|