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 環境省、「IMO海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」を公布

発表日:2017.04.21


  環境省は、「国際海事機関(IMO)海洋環境保護委員会(MEPC)の判定に基づき環境大臣が指定する物質等の一部を改正する告示」が、平成29年4月21日に公布・施行されたと発表した。「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)」では、マルポール条約附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を踏まえ、船舶からの有害液体物質の排出についての規定が設けられている。また、毎年1回実施されるMEPCの判定に基づき、環境大臣が指定する物質を規定することとしている。今回の告示は、平成27年12月・平成28年12月に新たにMEPCの判定を受けた「廃食用油(トリグリセリド(炭素数が18の不飽和脂肪酸を含む脂肪酸の炭素数が16から18までのものの混合物に限る。)を除く)」などの20物質を追加するもので、今後、これらの物質を船舶にばら積みして、国際的に輸送することが可能となるという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード 国際海事機関 | 船舶 | 環境省 | IMO | 海洋汚染 | 環境規制 | 告示 | マルポール条約 | 液体物質 | 海防法
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