環境省と経済産業省は、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」等が、平成27年5月22日に公布・施行されたと発表した。これは、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)の一部を改正する法律、及び温対法施行令の一部を改正する政令が施行されたこと、並びに「省エネ法・温対法電子報告システム」を新たに稼働することを踏まえたもので、以下の3件を改正した。1)温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令:算定排出量算定期間、報告事項、電子申請システムによる報告に係る規定の追加等、2)調整後温室効果ガス排出量を調整する方法を定める件の一部を改正する件:調整対象温室効果ガス排出量の算定方法の改正等、3)エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)施行規則の一部を改正する省令:電子申請システムによる報告に係る規定の追加等。なお、「省エネ法・温対法電子報告システム」では、IDとパスワードを利用して国への温室効果ガス排出量の報告等を行うことができる。