環境省は、国立・国定公園特別地域内において採取等を規制する植物(指定植物)の選定方針を策定したと発表した。国立・国定公園の特別地域内では、自然公園法第20条第3項第11号において、高山植物その他の植物で環境大臣が指定するもの(以下、指定植物)を採取し、又は損傷することが規制されている。今回の選定方針は、平成25年度から平成26年度にかけて実施された検討会の結果をとりまとめたもの。これまで「希少種(地域的に特に個体数が少ない植物)」としていた選定理由を、「環境省レッドリストの絶滅危惧種」及び「地域的に特に個体数が少ない種」とする等、近年の自然環境行政との整合を図る観点等からの修正を加えている。この方針に沿って指定植物の見直しが行われることにより、風致の維持上重要な植物の保全を強化すること及び生物多様性の確保に資することを目的としている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 生物多様性 | 環境省 | 絶滅危惧種 | 規制 | 植物 | 希少種 | 国立公園 | 自然公園法 | 国定公園 | 環境行政 |
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