環境省は、国立公園普通地域内における措置命令等に関する処理基準等の一部を改正し、平成29年3月28日に各地方環境事務所及び各都道府県に通知した。同省では、平成27年2月にとりまとめた「国立・国定公園内における大規模太陽光発電施設設置のあり方に関する基本的考え方」に基づき、同年5月に「自然公園法施行規則」を改正し、国立・国定公園の特別地域における太陽光発電施設の設置に関する自然公園法上の許可基準を新設している。今回、国立公園普通地域内における太陽光発電施設の新築、改築及び増築において、1)適合判定の審査基準、風景を保護するために必要があると認められる場合の処理基準、2)発電事業終了後の撤去及びその跡地の整理について措置命令等に関する事項が追加された。