環境省は、「自然公園法施行規則の一部を改正する省令」が、平成27年5月19日に公布され、同年6月1日から施行されると発表した。同改正は、平成27年2月にとりまとめた「国立・国定公園内における大規模太陽光発電施設設置のあり方に関する基本的考え方」に基づき、国立・国定公園の特別地域における太陽光発電施設の設置に関する自然公園法上の許可基準を新設するもので、改正の概要は以下のとおり。1)特別地域における太陽光発電施設の新築等に係る許可基準を追加(太陽光発電施設の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと等)、2)普通地域における届出を要する工作物の基準として、「太陽光発電施設のうち同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和が1,000平方mを超えるもの」を追加。