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 環境省、国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて公表

発表日:2012.03.27


  環境省は、国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて公表した。同省では、「規制・制度改革に係る対処方針」及び「エネルギー・環境会議アクションプラン」において、国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて、過去の通知を見直すこと等が示されたことから、平成23年6月に「地熱発電事業に係る自然環境影響検討会」を設置し、検討を行ってきた。今回、同検討会の報告等を踏まえ、国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて、各地方環境事務所に通知するとともに、各都道府県に対して地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知した。同取り扱いでは、1)特別保護地区及び第1種特別地域:景観の維持、風致の維持の必要性が最も高い地域であることから、地熱開発を認めない。また、これらの区域外からの傾斜掘削も認めない。2)第2種特別地域及び第3種特別地域:大規模な造成を伴うとともに、施設群としての存在によって風致景観や生物多様性に与える影響が大きいこと等から、原則として地熱開発を認めない。3)普通地域:風景の保護上の支障等がない場合に限り、個別に判断して認めることができる、としている。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 地球環境
自然環境
キーワード 生物多様性 | 環境省 | 地熱発電 | 環境保全 | 自然環境 | 国立公園 | 影響評価 | 国定公園 | 特別保護地区 | 特別地域
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