環境省は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更が、平成28年2月2日に閣議決定されたと公表した。基本方針に定める特定調達品目とその判断の基準等は、環境負荷低減に資する物品等への需要の転換をさらに推進するため、毎年度見直しを行っている。今回、繊維製品(17品目)を含む46品目の判断の基準等の見直しを行った。主な変更点は、1)繊維製品に係る基準:故繊維(古着等)由来のリサイクル繊維に係る基準を追加、植物由来合成繊維に係る基準を見直し、2)省エネ、地球温暖化防止に係る基準:家庭用エアコンディショナーに「冷媒の地球温暖化係数に係る基準」を追加、ガスヒートポンプ式冷暖房機・ガスヒートポンプ式空気調和機の「エネルギー消費効率に係る基準」を見直し、LED道路照明に係る基準を追加、となっている。同省では、来年度以降も、引き続き同基本方針を点検し、必要に応じて基準の強化等を検討していく予定という。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 |
分野 |
地球環境 ごみ・リサイクル |
キーワード | リサイクル | 環境省 | グリーン購入 | 植物由来 | 環境物品 | 特定調達品目 | 地球温暖化係数 | 道路照明 | エネルギー消費効率 | 繊維製品 |
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