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 栃木県、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の地域区分を変更

発表日:2016.06.29


  栃木県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について、平成28年7月1日から地域区分を変更すると発表した。同県では、PM2.5の濃度が日平均値70μg/立方メートルを超えると予想される場合に、注意喚起を行うこととしている。これまで、注意喚起は全県1区を対象としていたが、これまでの測定結果からPM2.5の濃度分布は県内一様ではないことが明らかになったことから、今回、注意喚起の地域区分を光化学スモッグ注意報等の地域区分と同じ7区分に変更する。1)県中央部:宇都宮市など4市町、2)県南部:栃木市など6市町、3)県南西部:足利市・佐野市、4)県南東部:真岡市・益子町、5)県北東部:矢板市など5市町、6)県北西部:日光市、7)県東部:大田原市など5市町。なお、栃木県ではこれまで注意喚起が必要な濃度に達したことは無いという。

情報源 栃木県 報道発表資料
栃木県 微小粒子状物質(PM2.5)について
機関 栃木県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 大気汚染物質 | 栃木県 | 注意喚起
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