環境省は、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」が平成22年8月4日に公布されたと発表した。今回の省令改正は、日本工業規格の変更、及び「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)の一部施行に伴い、所要の改正を行ったもの。具体的には、日本工業規格の変更に伴い、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令1号)別表第3の備考欄に掲げる有害物質(カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、塩素、塩化水素、弗素、弗化水素及び弗化珪素)の測定方法を改正した。また、改正法により、大気汚染防止法第17条の2(事業者の責務規定)を追加する規定が平成22年8月10日から施行されることに伴い、所要の改正を行った。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
大気環境 |
キーワード | 環境省 | 鉛 | 省令 | カドミウム | 塩素 | 大気汚染防止法 | 施行規則 | 日本工業規格 | JIS | 弗素 |
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