環境省は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)施行規則の一部を改正する省令」が、平成28年12月28日に公布されたと発表した。同省では、国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種を「国際希少野生動植物種」として指定し、その譲渡し等について規制している。指定対象は、ワシントン条約附属書Ⅰに掲載された種の他、日本が締結している渡り鳥等保護条約等に基づき相手国から絶滅のおそれのある鳥類として通報のあった種となっている。今回の省令は、渡り鳥等保護条約等の締約国の1つであるオーストラリアからの通報を踏まえて、同年10月1日付及びそれ以前に国際希少野生動植物種に指定された種のうち、商業的繁殖が一般的に行われ、野生個体が国内でほとんど取引されていないことが明らかとなったテンニョインコ他4種について、繁殖個体に限り、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがないものとして譲渡し等の禁止の対象から除外するもの。施行期日は平成29年1月2日である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
|
---|---|
機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 渡り鳥 | 環境省 | 野生生物 | 省令 | オーストラリア | 希少種 | ワシントン条約 | 野生動植物 | 種の保存法 |
関連ニュース |
|