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 環境省、大気汚染防止法施行規則の一部(水素製造用改質器に係るばい煙規制の緩和)を改正

発表日:2017.01.06


  環境省は、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」が、平成29年1月6日に公布されたと発表した。今回の改正は、平成27年「規制改革実施計画」(平成27年6月30日閣議決定)4投資促進等分野である次世代自動車の普及拡大促進において、個別措置事項とされている「水素製造用改質器に係るばい煙規制の緩和」に関するもの。規制改革の内容は、水素製造用改質器に係る規制について、当該施設の排出ガスの性状やばい煙排出濃度の実態等を調査した上で、適切な規模要件等を検討し、その結果を踏まえ必要な措置を講ずることとされている。今回の施行規則の一部改正により、1)ばい煙中のばいじん及び窒素酸化物の測定頻度の緩和(施行規則15条1項の改正)、2)燃料及び原料として使用する水素を製造する施設及び燃料電池用改質器におけるバーナーの燃料の燃焼能力に係る重油換算方法の変更(環境省水・大気環境局長通知の発出)、3)水銀排出に関する定期測定結果の評価に用いる基準の明確化(改正省令第16条の12第3号の改正)が行われた。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 大気環境
キーワード 窒素酸化物 | 環境省 | 大気環境 | 水銀 | 排出ガス | 水素製造 | 大気汚染防止法 | 重油 | ばいじん | 規制改革実施計画
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