環境省は、水銀大気排出実態を取りまとめた資料集と排出抑制を促すリーフレットを公表した。これは、平成29年8月に発効した「水銀に関する水俣条約(以下、「水俣条約」)の的確かつ円滑な実施を確保するため、水銀の大気排出規制等を大気汚染防止法(以下、「大防法」)に基づき、水銀の大気排出抑制を確実に実施するための取組の一つ。平成29年8月16日に発効した「水俣条約」では、締約国に対し、水銀等の大気への排出を抑制するための措置をとることや、発生源ごとの水銀大気排出インベントリーを作成・維持することが義務付けられている。平成27年に改正した「大防法」により、水銀排出者に対して、水銀排出施設の届出、水銀に係る排出基準の遵守、水銀濃度の測定等を義務づけるとともに、届け出対象外施設であっても、水銀の排出量が相当程度である施設を要排出抑制施設と位置づけ、自主管理基準の設定や水銀濃度の測定・記録・保存等の自主的取組による排出削減を規定するもの。リーフレットについては、「大防法」を所管する地方公共団体に対して送付予定という。
情報源 |
環境省 報道発表資料
|
---|---|
機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 環境省 | 水銀 | 排出抑制 | 大気汚染防止法 | リーフレット | 水俣条約 | 大防法 | 自主管理基準 |
関連ニュース |
|