環境省は、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」及び「排出ガス中の水銀測定法について」が、平成28年9月26日に公布・告示されたと発表した。平成25年10月に「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部を改正する法律(以下、改正法)が、平成27年6月19日に公布された。また、平成28年6月14日には、中央環境審議会より「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第一次答申)」が答申された。今回の省令は、排出規制の対象となる水銀排出施設の種類及び規模ごとの具体的な排出基準や設置に関する届出事項等を定めるもの。また、告示は、排出ガス中の水銀濃度を測定するための試料採取方法や濃度測定方法等を定めている。なお、施行は改正法の施行の日(平成30年4月1日(水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる日))である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 環境省 | 大気環境 | 水銀 | 排出ガス | 中央環境審議会 | 測定 | 施設 | 大気汚染防止法 | 排出基準 | 水俣条約 |
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